そろそろ確定申告の時期になってきました。
1月1日から12月31日まで一年間のFXトレードで含み益ではなく、確定した利益やスワップ益には税金がかかります。
個人で国内FX会社を利用して得た利益は、申告分離課税に分類されます。
確定申告をして納税しなければ、脱税になってしまいます。
税金の分類と内訳
国内FX会社を利用した、個人での確定申告のやり方をご案内します。
確定申告の際にはFXではなく外国為替証拠金取引と明記します。
そしてFXにかかる税金は先物取引に係わる雑所得等の課税といいます。
FXの利益は雑所得扱いになります。
その他に地方税(住民税)がかかります。
そして2037年までは復興特別所得税がかかります。
個々の税率は所得税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%です。
FXで利益がでた場合
申告をする際の基準となる利益額
- サラリーマン等の給与所得者で、年末調整だけで税金の計算が終了する方は20万円を超えた場合
- 専業主婦やフリーランスなど、給与収入のない方は38万円を超えた場合
FXにかかった経費を控除する事もできます
(例)FXをするために買ったPC、セミナーに通った交通費、セミナー代など
- ただしFXに必要だったと証明できるものに限られます。
スマホを買ってFXをしていたとしても、FXに2割、私用(電話やネットなど)で8割使っていたとすると認められない事もあります。 - 明確にFX用だと証明できないと認められないので、領収書などはきちんと保管しておきましょう。
FXで損失がでた場合
損失がでた場合も確定申告はしておきましょう。
FXによる損失は一定の要件下で翌年以後3年間の繰り越しをする事ができます。
2年目に20万円の利益を得た場合。
繰り越された損失の50万円から課税対象額の20万円が差し引かれ、その年分の確定申告では課税対象額が0円となります。
そして翌年以降に残り30万円の損失が繰り越されます。
あと2年間は30万円の損失分を、課税対象額から差し引く事ができます。
繰り越しは最長3年間なので、それ以降は損失分が残っていても控除対象にはなりません。
そして損失の繰り越しを継続するためには以後毎年の確定申告が必要になります。
またその他の先物取引での損失との通算は可能ですが、その他の雑所得(現物株式取引など)との損益通算はできません。
私と同じような状況で迷っている方は、管轄の税務署や税理士などの専門家にご確認頂いた方がよろしいかと思います。
確定申告の際に用意するもの
確定申告時に必要なものは以下になります。
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得のある方)
- マイナンバーカードなければ通知カードと身分証明書
- 年間収支損益計算書(FX会社が発行してくれるもの)
- 印鑑(受領確認や訂正した際に使う)
- 現金(税務署での申告の場合はその場で支払うことも可能)
確定申告書の書き方
手書きで書いて提出する事もできますが、かなり面倒なのでお薦めしません。
そこで国税庁の所得税(確定申告書作成コーナー)が簡単で便利です。
作成する書類は以下になります。
- 確定申告書B様式(第一表、第二表)
- 申告書第三表(分離課税)
- 先物取引に係わる雑所得等の金額の計算明細表
- 所得税の確定申告書付表(先物取引に係わる損失繰越用)
その後申告書類のテンプレートが出てきます。
必要事項を入力していくだけで申告に必要な書類が作成できますので、印刷して提出してください。
- 源泉徴収票を貰っているかたは源泉徴収票そっくりのテンプレートが出てきますので、どの項目に何を入力すればいいかは一目で分かります。
- 提出する書類は決まっています。
分からなければ印刷したすべてを持っていけば、税務署の係員の方が必要なものだけ選んでくれます。 - 一度作成すると自分のパソコンにデータとして保存する事ができます。
翌年からはそのデータの読み込みをすれば、利益額や給与所得額などの数字の書き換えだけで終了します。
ただ大きな利益をあげられた方は経費の申請もしておいた方が節税にもなりますので、専門家に相談する事もお考え下さい。
まとめ
私は損失からスタートしたFX人生でしたので、損失の繰り越しから確定申告が始まりました。
ここまで記事を書いて一番言いたかった事は、税金に関する事は専門家にキチンと相談するのが一番という事です。
ちょっと詳しいから程度の人の話を信じて後悔しないように、公的なものはその道の専門家に任せるのがベストです。
特にたくさん利益をあげられた羨ましい方々は、一度相談しておく事をお薦めします。

確定申告はお早めに
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