そろそろ確定申告の時期になってきました。
確定申告せず未納を続けると脱税とみなされるケースもあります。
早めに正しく確定申告を済ませてしまいましょう。
FXの確定申告の方法
国内FX会社を利用した場合
個人での取引では
個人で国内FX会社を利用している場合、FXで得た損益は申告分離課税に分類されます。
1月1日から12月31日までの一年間で確定している損益が課税対象です。
損益(為替差益)やスワップ益に課税されます。
含み益や含み損の未確定損益は含まれません。
FXの利益は雑所得扱いとなり税率は20.315%です。
内訳は所得税と地方税(住民税)
そして2037年までは復興特別所得税がかかります。
個々の税率は以下の通り。
- 所得税15%
- 地方税5%
- 復興特別所得税0.315%
確定申告する基準となる損益額
- 年収2000万円以上の方は利益の有無にかかわらず必要
- サラリーマン等の給与所得者で年末調整だけで税金の計算が終了する方は20万円を超えた場合
- 専業主婦やフリーランスなど給与収入のない方は38万円を超えた場合
- 2か所以上から給与所得がある
個人での取引であってもFXにかかった経費は控除する事ができます。
課税されるのは損益から経費分を控除した金額となります。
ただし経費に関しては、FXに必要だったと証明できるものに限られます。
(例)FXをするために購入したPC、セミナーに通った交通費、セミナー代など
そしてFXとその他の用途が混同している場合。
FXに使った費用として按分できないものは経費として認められないケースがあります。
明確にFXに関わる費用だと証明する事が重要です。
領収書などはきちんと保管しておきましょう。
FXで損失がでた場合
損失がでた場合も確定申告した方が有利になる事があります。
FXの損失は「先物取引に係わる雑所得等の課税」のなかで損益通算する事ができます。
複数の国内FX会社で取引していて「A社では利益」「B社では損失」
こんな時はA社とB社の損益を合算する事ができます。
さらに一定の要件下で損失の繰越控除をする事ができます。
例えば1年目に「50万円の損失」で確定申告をしたとします。
2年目に「20万円の利益」を得た場合、
繰り越された50万円の損失から課税対象額の20万円が差し引かれます。
損失50万円-利益20万円=損失30万円
2年目の損益はマイナス30万円となります。
そのため確定申告では課税対象額が0円となります。
そして3年目に「損失30万円」が繰り越されます。
損失の繰り越しは最長3年間です。
損失分すべてを控除できなかったとしても4年目以降に繰り越す事はできません。
確定申告の際に用意するもの
確定申告時に必要なものは以下になります。
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得のある方)
- マイナンバーカード(なければ通知カードと身分証明書)
- 年間収支損益計算書(FX会社が発行してくれるもの)
- 印鑑(受領確認や訂正した際に使う)
- 現金(税務署での申告の場合はその場で支払うことも可能)
確定申告書の書き方(e-TAX)
確定申告の際にはFXではなく「外国為替証拠金取引」と明記します。
FXにかかる税金は「先物取引に係わる雑所得等の課税」といいます。
書類を手書きで提出する事も可能ですが、かなり面倒なのでお薦めしません。
私も使ってますが国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)が簡単で便利です。
出典:国税庁 e-Tax 国税電子申告・納税システム
e-TAXで作成した確定申告書は電子申告する事ができます。
わざわざ税務署まで届けに行く必要がありません。
電子申告できる方の条件は以下の2通り
- マイナンバーカードとマイナンバーカード対応スマホ又はICカードリーダライタを用意できる方
- 税務署から交付されたIDとパスワードがある方
確定申告がとっても簡単になります。
作成する書類は以下になります。
- 確定申告書B様式(第一表、第二表)
- 申告書第三表(分離課税)
- 先物取引に係わる雑所得等の金額の計算明細表
- 所得税の確定申告書付表(先物取引に係わる損失繰越用)
作成は質問形式で進んでいきます。
申告書類のテンプレートが画面に表示され、あとは必要事項を入力していくだけ。
手書きとは違い修正も簡単なのでサクサク進めます。
ほんと簡単に確定申告に必要な書類が作成できます。
作成できたら送信するだけ。
これで確定申告は完了です。
一度作成するとデータとして保存する事ができます。
翌年からはデータの読み込みをすれば前年の確定申告時のデータが反映されます。
あとは変更のあった項目の修正だけでOK。
e-TAXおすすめですよ!
海外FX会社を利用した場合
個人での取引では
海外FX会社を利用した場合も確定申告が必要です。
簡単にですが海外FXの確定申告についても記載します。
海外FXの場合は雑所得で総合課税、税率は累進課税になります。
つまり、利益額が大きくなれば税率も高くなります。
確定申告をする基準となる利益額
給与所得がある方は20万円以上から、給与所得のない方は38万円以上から。
こちらは国内FXと同じです。
課税対象になるのは確定している利益分です。
まだ決済していない含み益や、口座に反映されていないスワップポイント、出金できないボーナスポイントなどは含まれません。
確定申告時には、国内FX会社の時と同様に経費の計上も出来ます。
FXで損失がでた場合
「雑所得、総合課税方式」の項目で損益通算できます。
海外FX会社同士だったり、仮想通貨やアフィリエイトなど。
要注意なのは国内FX会社との損益通算はできない事。
損失の繰越控除もできません。
まとめ
私は損失からスタートしたFX人生でした。
そのため確定申告は損失の繰り越しから始まりました。
ここまで記事を書いて一番言いたかった事。
それは不安ならば税金に関する事は専門家に相談するのが一番という事です。
「ちょっと詳しいから」程度の人の話を信じない事。
この記事もより精査して書いてますが、皆さんの確定申告の参考程度にご覧ください。
FXの利益額が大きくなってくると、個人事業主だけでなく「法人化」も視野に入れている方もいるでしょう。
公的な事はその道のプロに任せるのがベスト!
コメント